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住宅ローンを利用してマイホームの取得等をした場合で、一定の要件を満たすときは、その住宅ローンの年末残高から計算した金額を、所得税や住民税(所得税で全額控除できない場合)から控除することができます。
平成25年12月31日までに居住した場合、住宅ローンの年末残高2,000万円を上限として、年末残高の1%(=最大20万円)が居住した年から10年間、所得税から控除され、最大で200万円が控除されることになります。
認定長期優良住宅・認定省エネ住宅については、一般の住宅に比べて限度額が優遇されます。
平成26年以降については、来年4月に予定されている消費税率アップに伴い、住宅ローン減税も見直される見込みのようです。
平成25年5月8日更新