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こんにちは、岩井です。
皆さま、寒暖の差が大きいこのごろ、お元気でお過ごしでしょうか?
さて、今日はシロアリ被害の駆除費用と修繕費用の税額控除についてのお話です。
木造家屋などでシロアリ被害に遭われた場合、シロアリの駆除費用と修繕費は所得税の雑損控除の対象となるそうです。
尚、残念ながら、シロアリ発生予防の為に行う薬剤の散布は雑損控除の対象となりません。
また、水害での畳の取替えや浄化槽の修理費、大雪での家屋倒壊防止の為の雪下ろし費なども雑損控除の対象となる場合もあるようです。
以上、思わぬ天災の多い今日この頃、万一の為に覚えておきたいマメ知識でした。