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デグチエステートの佐藤です。4年位前に、ある人の土地を売買(仲介)しました。
しかしこの売買した土地の裏の家のトタン外壁が、2cm位自分の土地をはみ出して、
私が売買した土地に越境しているのです。
当時の所有者同士はお互い親類でもあり、家も50年以上前に建てたものです。
まだおおらかな時代でしたので、悪気もなかったのでしょう。
土地の売主にちゃんと測量し直してもらい(50年位前の測量図がありました)、
隣地との境界も「境界確定通知書」という書類を役所に提出して市長の印ももらい、
登録しました。
(境界がはっきりしたから、2cmはみ出している事が解ったのです。)
土地を新しく買う人にも一番最初に現地にて説明をして、了承してもらいました。
後は銀行の融資を待つだけになりました。
しかし、融資をする都市銀行(日本で1・2を争うメガバンク)からお願いというクレ
ームが付きました。
隣地の土地の所有者に「覚書」を書いて欲しいという事です。
要は「2cm位はみ出している事を、今度買う人にも認めるよ。」という事柄を内容
にした文章を書いて、売主とはみ出している隣地の人に住所と名前を記入して、印
鑑を押してほしいと事なのです。
上記に書いた「境界確定通知書」という公的な書類(全ての隣地の方の署名と実
印が押してあります。)があるのです。
ですから、今さら「覚書」など必要ないんじゃないですか?
とその都市銀行の融資担当者に聞いたのですが、「覚書」がなければ融資でき
ないと言うのです。
しかもその「覚書」の売主とはみ出している隣地の人の印は、実印でなくても
構わないと言うのです。
バカバカしいと思いながら、「解りました。いつまでに必要ですか?」と聞くと
3日以内にFAXしてくれと銀行の融資担当者は言うのです。
私は「覚書」の書類を作り、その日の内に売主と隣地のミトメ印をもらったのですが
わざと3日後にFAXしてあげました。
その後銀行の融資も受けて、無事に土地の引き渡しも済んだのですが、結局は
「覚書」のFAXだけで足りてしまいました。
銀行の融資担当者から「覚書の原本をください。」とは言われなかったので、原本
は今でも売主が持っています。
不動産の売買ではほとんど銀行融資があり、銀行の融資担当者とのやりとりが
あるのですが、金融機関によって融資を受けるのに色々と特徴(変な条件)があっ
て実に面白いものです。