News blog
平成26年4月に消費税率が8%にアップされる予定ですが、新築の注文住宅や雑誌の年間購読などは、今年の9月末までに契約が完了していれば、商品などの受け取りが増税後の平成26年4月以降でも5%の税率が適用されることはご存知ですか。
消費税は商品を受け取るときに課税されるのが原則ですが、注文建築の一戸建て住宅や大型リフォームの場合、請負工事契約から引き渡しまでに一定の期間がかかる為、経過措置として今年9月末までに契約をしていれば、引き渡しや代金支払いが平成26年4月以降にずれ込んでも税率は増税前の5%が適用されます。
新築分譲マンションや建売住宅は経過措置の対象外となりますので注意が必要です。今年9月末までに契約を結んでも、引き渡しが平成26年4月以降であれば税率は8%となります。ただし、内外装を一部変えるなどの注文工事を伴えば税率は5%となるようです。
平成25年4月30日更新