Reform info
住宅のリフォームやリノベーション、移住等を行う際には、補助金・助成金制度をぜひとも活用したいところです。
有効活用することで、お得にリフォーム等を行うことが可能です。
当ページでは静岡県富士市・富士宮市・伊東市の補助金制度についてご紹介します。
当ページに記載の情報は市や県の意向により変更となっている場合があります。
補助金や助成金制度の利用条件・補助額などに関しては、市や県の窓口へご確認して頂けますようお願いします。
利用の条件 |
◇要介護又は要支援認定を受けた方で、住宅改修を行う方 ◇市町に事前に申請すること。 ◇厚生労働大臣が定めた住宅改修の種類に該当すること。 <住宅改修の種類> |
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利用の条件 | ◇市内の自ら居住する(予定含む)既存の住宅において、①断熱窓、②高効率給湯設備、③LED照明設備について、富士市が独自に定める「省エネルギー住宅改修基準(以下「基準」)」をすべて満たす住宅※に改修する方 ◇市税を完納している方 ◇クールチョイスに賛同し、クールチョイス22に取り組む方 ※既存の設備が一定の要件を満たしている場合は、「基準」を満たしたものとして扱い、それ以上で改修するものに関して補助金を支払う |
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利用の条件 |
◇富士市空き家バンクに登録されている空き家であること ◇富士市空き家バンクに登録されている空き家の賃貸人、賃借人、売却者、購入者であること ※いずれも契約済み(賃貸借契約または売買契約)であることが条件 ◇災害危険区域、災害リスクの高い区域を除く市内全域にある空き家であること(市街化調整区域にあっては立地基準などが適合する者に限る) ◇水道・ガス・電気設備の改修工事、台所・トイレ・風呂の改修工事、内装・外装・屋根の改修工事のいずれかを行うこと ※その他、増築工事等も対象となる場合あり(要個別相談) |
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利用の条件 |
◇市内に自ら居住する住宅(居住予定含む)において太陽光発電の電力を活用するために、次のいずれかの設備※を導入する方 ①家庭用蓄電池:発電した電力をリチウムイオン蓄電池に充電し、住宅内部で使用できるもの ②ビークル・トゥ・ホーム(V2H)対応型充電設備:発電した電力を電気自動車の蓄電池に充電し、住宅内部で使用できるもの ◇再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)による買取期間が満了した(補助金完了報告時点)方 ◇市税を完納している方 ◇クールチョイスに賛同し、クールチョイス22に取り組む方 ※上記①②対象機器の詳細はお問合せください |
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利用の条件 |
◇市内の敷地面積が1,000m未満の住宅(併用住宅及び共同住宅を含む)に雨水浸透・貯留施設を設置する方 ◇雨水浸透施設の設置対象区域は、急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定地及び法面の安定性を損なうおそれのある区域を除く。また、雨水の浸透効果が見込める場所であること ◇雨水浸透施設は、建築面積に応じて補助金対象基数に制限があります ◇雨水貯留施設の設置対象区域は市内全域とする ◇当該施設が富士市で定める構造であること |
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利用の条件 |
◇公共下水道予定処理区域外及び公共下水道予定処理区域内において、市長が必要と認める区域に自ら居住する個人の住宅へ浄化槽を設置する方 ◇市税を完納している方 ◇その他、要件があるので問い合わせください |
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利用の条件 |
◇昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅及び同日において工事中であった木造住宅で、耐震診断の結果耐震評点が1.0未満のものを1.0以上とする補強工事(ただし耐震評点を0.3以上上げるものに限る) |
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利用の条件 |
◇昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅及び同日において工事中であった木造住宅で、耐震診断の結果耐震評点が1.0未満のものを1.0以上とする補強工事(ただし耐震評点を0.3以上上げるものに限る) |
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利用の条件 |
①撤去事業 通学路・避難路等沿いの高さが60cmを超えるブロック塀等の撤去 ②撤去事業 上記以外の道路沿いの高さが60cmを超えるブロック塀等の撤去 ③改修事業 通学路・避難路等沿いのブロック塀等の改善 |
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利用の条件 |
◇夫婦のいずれかが申請時に40歳以下の若者世帯 ◇世帯員全員が静岡県外から富士宮市に転入した世帯(転入日の前日まで1年以上静岡県外に居住していたこと) ◇市に5年以上定住する ◇居住を目的に住宅を取得(新築又は購入)又は移住定住推進団体を介して空家住宅(一戸建てに限る)を賃借する ◇世帯員全員が市税を完納している |
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利用の条件 |
◇市内の公共下水道認可区域以外または上長貫農業集落排水処理施設の処理区域以外の区域、若しくは公共下水道認可区域であって一定期間下水道の整備が見込まれない区域(詳細は下水道課にて)において、 処理対象人員10人以下の生活の本拠とする住宅に設置する者 |
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利用の条件 |
◇昭和56年5月31日以前に建築(着工)された木造住宅で、耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満であるものに補強計画を策定する事業及び耐震評点が、耐震補強工事を行った後に、0.3ポイント以上向上して1.0 以上となる耐震補強工事 |
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利用の条件 |
◇昭和56年5月31日以前に建築(着工)された木造住宅で、耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満であるものの建替工事又は除却工事 |
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利用の条件 |
◇道路、避難路又は避難地に面するブロック塀の倒壊、転倒による災害を防止するために所有者が行う当該ブロック塀等の撤去、改善で、当該ブロック塀等の道路、避難路又は避難地に面する高さが原則として 80cm以上あること(ブロック塀等の造り替えは対象外) |
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利用の条件 |
◇申請する年度に設置等の契約を締結し、当該年度において着工及び完了する方 ◇自らが居住する市内の住宅に補助対象機器を設置する方又は補助対象機器が設置されている市内の券売住宅を購入する方 ◇本市の住民基本台帳に登録のある方(完了報告書提出時までに住民登録される方含む) ◇補助事業を行う住宅の所有者又は同一世帯員(自己所有でない場合、その設置について当該住宅の所有者の承諾を得た方) ◇以前に同一の種類の補助対象機器に対する市の補助金又は交付金等の交付を受けていない方 ◇市税等を滞納していない方 |
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利用の条件 |
◇規定する区域において、次の工事をする方で、伊東市の住民基本台帳に記載されている方 ①みなし浄化槽(単独)を10人槽以下の浄化槽に切替設置 ※ただし、利用される方の状況により、補助対象とならない場合があります。 |
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利用の条件 |
◇昭和56年5月31日以前に建築された既存木造住宅で、評点が1.0未満のものを1.0以上とし、かつ0.3以上あがる補強計画作成と補強工事 |
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利用の条件 |
◇市内に居住する方及び土地を所有する方 ◇公衆の用に供されている道路に接するもの |
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